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鴻元が代理した陽州楚門機電設備製造会社の特許権侵害訴訟事件
鴻元が代理した陽州楚門機電設備製造会社の特許権侵害訴訟事件
原告:陽州楚門機電設備製造公司(特許権者)
被告:江蘇陽州富達液圧機械公司
原告は、特許申請号が「ZL200910182160.1」であり、発明名称が「鋼ゲートロック装置」である発明の特許権の所有者である。原告は、2017年に、被告が河南省鄭州市で建築した鋼ダムが当該特許権を侵害していることを発見した。
鴻元は、原告からの依頼を受けて、特許権侵害疑いのある鋼ダムに対して現場調査と証拠集めを行い、公証部門を通じて証拠資料を確保した。鴻元の訴訟チームは分析により、被告が建築した鋼ダムが当該特許の請求項1の範囲に入ると結論を出した。その後、鴻元は原告の代理人として鄭州市中級人民法院に訴訟を提起し、特許権の侵害を停止するとともに、経済的損害を賠償することを被告に要求した。今もなお審理中である。
原告:陽州楚門機電設備製造公司(特許権者)
被告:江蘇陽州富達液圧機械公司
原告は、特許申請号が「ZL200910182160.1」であり、発明名称が「鋼ゲートロック装置」である発明の特許権の所有者である。原告は、2017年に、被告が河南省鄭州市で建築した鋼ダムが当該特許権を侵害していることを発見した。
鴻元は、原告からの依頼を受けて、特許権侵害疑いのある鋼ダムに対して現場調査と証拠集めを行い、公証部門を通じて証拠資料を確保した。鴻元の訴訟チームは分析により、被告が建築した鋼ダムが当該特許の請求項1の範囲に入ると結論を出した。その後、鴻元は原告の代理人として鄭州市中級人民法院に訴訟を提起し、特許権の侵害を停止するとともに、経済的損害を賠償することを被告に要求した。今もなお審理中である。